ふるさと納税もすっかりメジャーになって、どこが一番お得かなんて情報も飛び交ってます。でもそれで確定申告しないといけないなんて面倒だなぁと思っている人に朗報です。条件を満たせば、確定申告不要でふるさと納税が出来るようになりました。
ふるさと納税を確定申告不要にする条件とは?
平成27年4月からふるさと納税の仕組みに変更があり、一定の条件を満たせて確定申告をしなくてよくなりました。ふるさと納税をして、お得な特産品をゲットしたいけど、それでわざわざよくわからない確定申告をしないといけないなんて面倒!と思ってたあなたも安心してふるさと納税をできますね。
国(総務省)は少しでも地方創生の助けになると考えたのか、ふるさと納税を今まで躊躇してきた人達にも、ふるさと納税をしやすくすることで、対応しようとしてますね。これを利用しない手はないです。
さて、確定申告をしなくてもすむふるさと納税をする方法ですが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」というものが平成27年4月1日から開始されています。
ただし、この特例制度を利用するには条件があります。
・ふるさと納税をしなければ、確定申告が不要の人
主に、年末調整で税金関係が終了し、6箇所以上のふるさと納税をしていないという人が対象となりますね。
ふるさと納税ワンストップ特例制度のやり方
ふるさと納税の流れを具体的に説明しましょう。
1.ふるさと納税を目的の自治体へ申し込む
2.ふるさと納税として、目的の自治体へお金を振り込む
3.自治体から「寄付金受領証明書」が送られてくる。
4.自治体もしくは、関連企業から特産品などが送られてくる。
という流れになります。ここまでは、寄付金として、他所の自治体へ寄付金を送ったというだけになります。ここから、寄付金に応じて、税金を安くしてもらう手続きをするのです。
通常のふるさと納税は、3.の「寄付金受領証明書」を添付して確定申告を行い、寄付金税額控除を受けます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するには、3の「寄付金受領証明書」といっしょに送られてくる「寄付金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」(以下ワンストップ申請書と表記します)に必要事項を記入して送られてきた自治体へ郵送する必要があります。
すなわち、
5.ワンストップ申請書に必要事項を記入して、元の自治体へ郵送する。
これだけです。後は自動的に来年の住民票からふるさと納税分の税金を控除してもらえます。簡単ですよね。
この5を実施しないと、ただ単によその自治体へ高いお金を出して特産品を定価以上で買ったようなものです。忘れないように実施しましょうね。
ふるさと納税ワンストップ特例制度のよくある失敗例
ふるさと納税ワンストップ特例制度を活用する上で、よくある失敗例を紹介します。
・送られてきたワンストップ申請書をなくした
申請書を送らない限り、制度の適用はされず、確定申告をしないかぎり控除を受けられません。なくした場合は再発行を送付元の自治体へ依頼しましょう。
・特例制度の申請をした後に引っ越しをした。
住んでいる場所が変われば、住民税の適用が変わってきます。翌年の1月10日までにふるさと納税を行った自治体全てに変更届を行う必要があります。
・医療費がかかりすぎて、医療費控除を確定申告する必要がでてきた。
ワンストップ特例制度は確定申告をしない人に向けた制度です。医療費控除を確定申告する場合は、特例制度が適用されないからもう一度自分でふるさと納税の確定申告をする必要があります。
・収入がない人名義で寄付金を送付した
ワンストップ特例制度に限りませんが、ふるさと納税のあるあるです。収入がない人は税金をとられません。収入がない専業主婦の奥さんの名義でふるさと納税を行うと、控除となる税金がそもそもないので、ただの寄付となってしまいます。旦那さんの名前と奥さんの名前でそれぞれふるさと納税しちゃったというケースなどですね。欲張ると痛い目にあうという典型でしょうか(笑)
やってしまった~と思っても、基本的に後から対応とかしてくれないです。失敗しないように十分注意して下さいね。
まとめ
仕事をしている人で、確定申告は面倒だからしたくないという人も多いですね。ふるさと納税をしたばっかりに確定申告しないといけなくなったという人でも、うまく条件を満たし、ちゃんと申請書を郵送すれば、確定申告不要でふるさと納税のメリットを受け取ることができます。これで、お得な特産品とかもらい易くなりましたね。