医療費控除を申告するんだけど、市販薬も対象になるの? 

確定申告で医療費控除を申告すれば、還付金がもらえると聞いて
準備をしているあなた!医療費控除には、市販の薬も対象になるものがあります。
どんなものが対象となるのか?あなたの疑問にお答えします。

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医療費控除とは?わかりやすく言うと?市販薬も対象?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が
10万円または年間所得(給与所得控除後の金額)の5%を超えた場合、
確定申告で医療費控除(200万円を限度とする)すれば税金が還付されます。

簡単に言うと、医療費が1年間で10万円を越えるような大変な思いをした
人は、それだけ苦労しているだろうから、10万円を超えた分について
所得税をとるのは勘弁してあげるという制度です(笑)

また、収入が少ない家庭でたくさん医療費がかかった人、
例えば、色んな控除を差し引いた1年間の所得金額が100万円で
医療費が6万円かかったという場合、医療費控除が適用されます。

この医療費の考え方ですが、病院の治療代だけでなく、
治療目的のための市販薬も医療費控除の対象となります。

医療費控除に市販薬で対象となるものは?

治療を目的としたものが対象で、
ビタミン剤や栄養ドリンクなど健康促進や、病気予防のもの
は対象外とされます。

[note]絆創膏は? ケガを直す目的なのでOKです。
目薬は? ドライアイや花粉症の治療目的でOKです。
シップやガーゼは? 治療目的なのでOKです。
[/note]

逆に対象外となるのは

[note]風邪予防の為に買ったうがい薬 ・・・ 予防なのでNG
健康維持の為に買った漢方薬 ・・・ (医師が治療目的で指示した場合はOK)
(養命酒なども治療目的でなければNG)
ダイエットの為のサプリメント ・・・ 治療ではないのでNG
妊娠検査薬などもNG[/note]
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基本的な考え方は、治療を目的としたものはOKで
健康維持、病気の予防を目的としたものはNGとされます。

医療費控除を申告すると、いくら還付されるの?

よく勘違いされている人がいるのですが、
10万円を超えた金額全てが還ってくるわけではありません。

10万円を超えた分が、控除対象とされるのです。

図を使って説明すると、1年間の収入があって、
その中から様々な税金対象免除項目を省いた所得に対して
税金がかけられます。
収入所得
オレンジ色の部分が税金になるわけです。

この税金は、サラリーマンの場合、年末調整等で自動的に
給料から天引きされて徴収されています。

それに対して、1年間でこれだけ医療費を使っているから
もっと税金まけてよと申告するのが医療費控除です。

図でいうと、10万円を超えた分だけ、控除の枠が広がるというわけです。

枠が広がると、すでに取られている税金は、本来払わなくていい税金となるので
あなたにお金が還ってくるという仕組みです。

医療費控除で申告した分の税金相当額が還付されます。薄いオレンジの部分ですね。

まとめ

1年間で家族でまとめて10万円を越えるケースだと
確定申告で医療費控除を申告することで
取られすぎた税金が還付されます。
医療費控除の対象には、市販薬も対象となるので
少しでも控除額を積み上げて、還付金を
増やしましょう。

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