年末調整で提出書類に記入する配偶者控除
配偶者特別控除ってなんだか複雑で
よくわかりませんよね。
書類に記入する見本などを交えて
わかりやすく説明します。
この記事の目次
年末調整で控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となるのは?
配偶者と名前がつくので、当然ですが
配偶者がいる人だけが対象になる
可能性あります。
残念ですが、独身の人は対象外です。
配偶者がいる人は、生活が大変だから
(実態はどうあれ)税金を少しまけてあげよう
という制度になります。
実際に対象となる人は
所得が少ない配偶者がいる人です。
たくさん稼いでくる配偶者だったら
そもそも税金をまけてあげる
義理はないってことですね。
配偶者の所得が少なくても
本人の所得が1000万円以上ある人は
そんだけ稼いでんだから
税金はたくさん払ってねって
対象ではなくなります。
さて、それでは、配偶者の所得が
いくらだったら、控除の対象となるのでしょう。
その前に、配偶者の所得について
勘違いされてることが多いので整理します。
税制上の所得というのは、
課税対象の収入から経費を引いたものとなります。
例えば、パートで配偶者が働いていて
給与明細に書かれてる額面で
1年間で100万円稼いだ(パートは給与収入)
としても、そこから必要経費として
65万円を引けるので所得は35万円となります。
この計算で、1年間の所得が38万円未満であれば
控除対象配偶者となります。
1年間の所得が38万円以上76万円未満であれば
配偶者特別控除の対象となります。
よくある間違いとして、6月に結婚して
奥さんが仕事をやめて専業主婦になったとしても
6月までの所得が76万円以上であれば
控除の対象とはなりません。
結婚してからの期間を申告するのではなく
あくまで、1年間の所得合計額が
76万円未満の場合に控除の対象となります。
えぇ、結婚してから働いてないのに
対象とならないなんて!
と思うかもしれませんが
そういう制度なので、諦めましょう。
ちなみに、今年(平成29年)申告では
対象となりませんが
来年分(平成30年)申告では
控除対象配偶者となりますので
こちらの記入は忘れずに。
配偶者関係は年末調整の書類はどこに記入する?
年末調整で提出する書類の中で
配偶者に関する控除申告で記入するのは
下に示すAとBになります。
記入はどちらか一方しか申告出来ないので
両方書いたりしないように注意しましょう。
控除対象配偶者の記入例
配偶者の1年間の所得が38万円未満の場合は
控除対象配偶者となるのでAの部分に記入します。
この場合はBの方は白紙で提出します。
専業主婦だったり、パートで働いて
扶養の範囲で働いていたりする人が
主な対象の人になりますね。
見本として、配偶者が
年末調子さんの記入例を示します。
パートをしていて
1年間の収入が見積りで101万円
必要経費の65万円を引いて
所得見積り額が36万円になるケースです。
収入は1年間の見積り額をベースに計算します。
多少ずれても、最終的に38万円以上に
ならなければその後の修正は要りません。
書類は、平成29年(今年分)と
平成30年(来年分)があり
会社によっては配布される時期が違ったりします。
内容は殆ど同じなので、何で何回も
同じような書類を出さないといけないのって
思ったりするかもしれませんが
(私がそう思ってました)
意味が違うものなので注意しましょう。
H29年の申告書で控除対象配偶者にしていたが38万円を超えたケース
当初、控除対象配偶者として
申告してあったけど
書類を提出する段階で、配偶者が
頑張り過ぎちゃって
所得が38万円を超えちゃった
という場合は、修正が必要です。
平成29年の給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書のAの
部分を赤ペンで線引をして
異動月日及び事由の欄に記入します。
内容は
「超えた日付 所得が38万円を超えた為」
と記入しましょう
そして、給与所得者の配偶者特別控除申告書の
Bに必要な情報を記入して下さい。
今年、所得が38万円を超えたからといって
来年分の申告書は控除対象配偶者になれない
ということはないので
平成30年度の申告書は
Aの部分に書き込んで問題ありません。
配偶者特別控除の記入例
配偶者の1年間の所得が38万円以上で
76万未満の場合はBの部分に記入します。
Aの欄は白紙で提出します。
見本として、配偶者が年末調子さんの
記入例を示します。
パートをしていて
1年間の収入が見積りで130万円。
必要経費の65万円を引いて
所得見積り額が65万円になるケースです。
あなたの年収が1000万超えないことを
確認する為、見込みの年収を書き込みます。
パートの給料以外に他の収入が
ないケースで見本を記入しました。
他に収入がある場合はそれを
追加記入して、計算します。
年末調整の書類を提出後に、見積もりより収入が増えすぎた場合
年末調整の書類を提出するのは
最終的な収入が確定する前の11月とかになります。
当然、年末で急に忙しくて残業を頼まれて
しかたなく働いて金額が条件を超えてしまった!
と言う場合はどうすればいいのでしょう。
この場合は、年が開けてから
1月の給料前に担当者に状況を連絡して
書類の再修正をし、年末調整の
再計算をしてもらわないといけません。
1月の給与から天引きで追徴されます。