確定申告で医療費控除をしたい。いつから出来る? いつまで? 

確定申告で医療費控除を
申告すれば、還付金がもらえます。

その還付申告はいつからできるのか
いつまでにしないといけないのか?

期限について説明します。

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確定申告の医療費控除 いつからいつまで

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毎年、所得税の確定申告の
受付期間は決まっています。

2月中旬~3月中旬に設定されます。

2018年は2月16日(金)~3月15日(木)になっています。

医療費控除を受けたい場合
対象は所得税となるので
この期間に確定申告をしないといけません。

なのですが、一部の方は
違う期間で申告することができるんです。

その一部の対象の人とは

あなたがサラリーマン
会社が行ってくれる年末調整で
所得税は全て納付済みの場合
です。

確定申告医療費控除他の申告がないサラリーマンの期限

あなたがサラリーマンの場合だと
通常は会社で年末調整で
所得税などの税金は全て
天引きされて納付されています。

給料を貰う前にすでに税金分は
引かれているんですね。

その引かれた税金で、払い過ぎた税金を
取り戻す為に確定申告をするのですが
給料の他に収入がない場合は
確定申告をする必要がありません。

この場合、還付申請という手続きを取ることになります。

還付申請は還付申告書という
書類を提出するのですが

その提出期間は確定申告期間とは
関係なく、
翌年1月1日から5年間は提出することができます。

なので、準備がすんでいれば
2月16日の確定申告の受付開始を
待たなくても、年明けの税務署が
受付業務を行っている時間から
提出が可能です。

早く提出すれば、それだけ
還付される日程も早くなります。

初めての提出で、わからないことも
多いと思うので、

確定申告の時期は、税務署が
混んでいますし、職員の方も
忙しくてあまり対応してもらえない
可能性があります。

還付申請だけでいい人は
確定申告の期間は避けた方が無難です。

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確定申告医療費控除他の申告がある自営業者などの期限

サラリーマンだけど
税金の最終調整が終わってない人や

自営業の方など年末調整がない方は
まず確定申告をする必要があるので
その時に医療費控除を
申告するしかありません。

確定申告の期間は
一応対応してもらえる
相談コーナーなどもありますが

時間待ちが長かったり
ちょっとしか対応して
もらえなかったりするので

よくわからない点がある場合は
確定申告の期間になる前に
税務署に確認した方がいいでしょう。

確定申告の期間は
提出された書類の数字に
間違いやもれがないか
くらいしかチェックされないので、

問題があってもチェックしてもらえません。

後から税務署から確認が
入ったりして面倒なことになりかねないので
不明な点は事前に確認した方がいいです。

まとめ

2018年の確定申告の期間は
2月16日(金)~3月15日(木)です。

医療費控除の還付申請だけなら
年明けの1月から5年間は
申請可能です。

期限が迫ってくると、当然税務署の
混み方もひどくなりますので
余裕のある申告をするのがいいですよ。

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