年末調整の書き方の見本!平成26年度版。扶養親族に関する書き方例

年末調整で提出書類に記入する時に扶養家族って
説明を見てもなんだか複雑でよくわかりませんよね。
家族の例を示して作った見本などを交えて、わかりやすく説明します。

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年末調整で控除対扶養親族となるのは?

ざっくり言うと、所得が1年間で38万円以下の生活を共にしている親族となります。
同居していても、所得が年間38万円以上ある人は扶養親族にすることができません。

扶養親族に関して、記入が必要となる書類は以下の2つになります。

平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

会社によっては、平成26年分は、昨年提出したものをそのまま使って
本人には渡されないというケースもあるようですね。
昨年提出した時から、変化があったと言う場合は、提出した申告書を
修正する必要があるので、会社に渡してもらえるようにお願いしましょう。

書類のフォーマットは同じなので、片方だけで説明しますが、
扶養親族に関する記入する場所は、下図のB、D、Eになります。

扶養親族見本1

扶養親族の説明をする為、架空の家族、年末家の例

具体的に説明する為に、架空の家族を設定しちゃいます。

今回年末調整の書類を出すのは、サラリーマンの年末勝男さん(47歳)

家族構成は
[note]年末リカ(妻:42歳:昭和47.3.18生) 共働きで、年収160万円

年末波平(父親:72歳:昭和17.4.28生) 年金収入140万円のみ
転んで腰の骨を折って、長期入院中。退院は来年以降の予定。

年末フネ(母親:71歳昭和18.9.10生) 年金収入135万円のみ
認知症の為、家族で介護できない為、老人ホームへ入居中

年末太郎(長男:19歳 平成7.8.9生)
大学生 都会の大学に進学した為 別居中。
仕送りだけでは生活が苦しいので、バイトで月5万円、年間60万円の収入

年末花子(長女:17歳 平成9.10.10生) 高校生
地元の高校で同居中 年収なし

年末二郎(次男:15歳 平成11.11.11生) 中学生
地元の中学校で同居中 年収なし
[/note] 以上の6人家族のケースで考えてみましょう。

控除対象扶養親族の記入例(平成26年分)

まず、妻の年末リカですが、年間所得が76万円を超えているので、
今回の年末調整では、控除対象となりません。

配偶者の年末調整の書き方はコチラ

平成26年分については、昨年提出している時と内容に変化がなければ
訂正の必要はありません。そのまま提出しましょう。

まず、父親と母親が控除対象扶養親族となるか、確認しましょう。

収入が年金のみの場合、計算は以下のようになります。

年齢 扶養対象となる年金収入額 書類に記入する所得
65歳未満 108万円以下 70万引いた額
65歳以上 158万円以下 120万引いた額

年末波平さんも、年末フネさんも、年齢が65歳以上で年金が158万円以下なので、
対象となります。

また、年齢が70歳以上なので、老人扶養親族の対象となります。

この時、もうひとつ条件があって、同居していることが必要となります。
年末波平さんは、入院中で同居していませんが、入院中は同居と同じ扱いにできます。
よって、同居老親等に丸をつけます。

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年末フネさんは、老人ホームに入居しているので、同居扱いとなりません。
よって、その他に丸をつけます。
住所は老人ホームの住所にします。

ちなみに、70歳未満の場合は、老人扶養親族の対象とならないので、どちらも丸はつけません。

この同居かどうかの判断は、その年の最終日12月31日にどこに住んでいるかで
判断します。よって、入居日が12月30日とかの場合、
1年近く同居していても、その他になります。

ただ、この判断の例外があります。それは、死亡した時です。
死亡した年は、扶養親族として扱われます。

次に、年末太郎(長男)のケースです。

所得が38万以下の場合扶養親族の対象となります。
収入金額から65万円を引いた数字が所得金額となります。

大学生や浪人中など、所得が38万円未満で、
年齢的な条件を満たせば特定扶養親族の対象となります。
特定扶養親族の欄に丸をつけましょう。

このケースは同居かどうかは問われません。
仕送りで生活しているということで、生活を共にしていると判断されます。
ただし、バイトで103万円以上稼いじゃったとかの場合は、
扶養対象から外れるので注意して下さい。

その場合は、平成26年分の書類から、年末太郎の記入を赤線で消し、
訂正印を押して提出しましょう。

残りの年末花子(長女)と年末二郎(次男)のケースですが、
年齢が16歳以上かどうかで記入する欄が変わってきます。

これは、児童手当が見直された際に、
以前はあった16歳以下の特別扶養控除が
廃止されたことによる影響です。

児童手当が支給される代わりに、控除がなくなった形です。

年齢が16歳以上の年末花子はBの欄に、15歳の年末二郎はEの欄に記入します。

よって、来年分の平成27年分では、16歳になった年末二郎はBの欄に移動します。

Dの欄については、共働きの年末リカ(妻)の年末調整に、
一部の子供を扶養親族として申告したい場合に、
年末リカが申告した人を記入する欄です。
ダブって扶養申告しないように、記入する欄なので、
お互いの書類に矛盾がないように記入して下さい。

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以上が平成26年分の見本に対する説明です。

控除対象扶養親族の記入例(平成27年分)

続いて、平成27年分になります。
基本的に考え方は同じになります。
誕生日の判断日がずれているので、そこにだけ注意して
記入しましょう。対象になるか、金額が変わるとかがある場合は
それに応じた変更をしましょう。

ちなみに、年末家のケースでは

年末波平(父)は退院しているが、同居の扱いは変わらない為、変更なし。
年末フネ(母)は変化なし
年末太郎(長男)年齢的な条件は満たすし、バイトは増やさない予定なので変化なし。
年末花子(長女)は変化なし
年末二郎(次男)は高校生になって、年齢が16歳となったので、記入欄が変更

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となってます。

まとめ

扶養親族となるかどうかの判断のやり方をまとめました。
少しややこしい部分がありますが、良く記入例や
書類の書き方などを読んで、正しく申告しましょう。

もし、間違っていて、後で指摘されると、色々面倒ですよ。

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