ふるさと納税をしたけど年末調整どうすればいい?確定申告しないといけない?

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最近は、特産品がもらえて税金がお得になるだけでなく、
地域活性化につながるとしてふるさと納税が注目されてますよね。
各地方自治体も、特産品の種類を増やしたり、より楽しい
サービスを提供したりと、盛り上がっています。
サラリーマンのあなたもふるさと納税したんじゃありませんか?
でも、お金は何時還ってくるの?何をしないといけないの?
その疑問にお応えしましょう。

年末調整って何だっけ?って人はコチラ参照

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ふるさと納税した人は年末調整でどうすればいいの?

まず、ふるさと納税をした人が、還付金を受けるためには
確定申告が必要となります。

サラリーマンのあなたが、普段確定申告をしていないのであれば
会社で年末調整が行われているので、そこで何かをしないと
いけないのではないかと思われるかもしれません。

残念ながら、ふるさと納税は年末調整では精算されません。

自分で確定申告しないといけません。

確定申告?面倒だなって思ってませんか?
残念ながら、確定申告しない限り、1円もお金は戻ってきません。

来年の3月までに、確定申告の勉強をしましょうね。

ふるさと納税のお金が還ってくる仕組みは?

ちょっとややこしいのですが、
ふるさと納税は次のの三つの合計額分が控除(減税分)になります。

1:所得税  寄付した金額から2,000円を引いた金額×税率

2:住民税  寄付した金額から2,000円を引いた金額×10%

3:住民税  寄付した金額から2,000円を引いた金額×(90%-所得税の税率)
       この部分は、住民税の所得割の1割が上限

1は、確定申告で申告した所得金額で税率が変わってきます。
 ここで計算された金額が、還付金として戻ってきます。

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2と3は住民税として翌年の税金の請求額から引かれる形になります。
住民税が安くなるってことで、直接お金が還ってくるわけではありません。

例えば、1万円のふるさと納税をして、確定申告をして、
    所得税の税率が20%の場合だと、1600円が還付金として還ってきます。

    (10000円 - 2000円)× 20% = 1600円

 8000円還ってくると思ってると、あれ?ってことになるので注意しましょう。

  住民税は、2+3で 6400円 控除されます。
   
   2:(10000円 - 2000円)× 10% = 800円
   3:(10000円 - 2000円)× (90%-20%) = 5600円

 次の年の住民税を 6400円 まけてもらえるってことですね。

これでトータル8000円のお金が還って来たことになります。

ふるさと納税で気をつけることは?

ふるさと納税をしても、実はお金が還ってこないケースもあります。

例えば、住宅ローン減税で、源泉徴収金額が少ないケース。
    これは、そもそも返すべき税金を払っていないので
    還ってこないというケースです。

例えば、高額医療を受けていて、その還付金が高いケース
    還付金は、払った税金以上に還ってくることがないので
    高額医療の還付金が収める税金以上に高ければ
    その他の還付金は発生しません。

要は、払った税金以上には、お金は戻ってこないってことです。
収める税金が少ない時は、ふるさと納税をしても、お金は還ってこない場合があります。

これは、住民税の部分にも影響して、
3の住民税部分は、住民税の所得割の1割が上限という縛りがあります。

住民税は 所得割(所得に応じて決まる税金) + 均等割(基本的な税金)
で決まっていて、所得が少ないと、所得割の金額が少なくなって、控除される金額の上限が低くなります。
この金額以上にふるさと納税をしても、還ってくる金額は一定なので、
予定より少なくしかお金が帰ってこないという事態が起こりえます。

まとめ

ふるさと納税でお金が還ってくる仕組みとお金が還ってこないケースについて説明しました。
ふるさと納税は、地域の活性化にもつながる珍しく
公共性の高い制度だと言われています。
仕組みをよく理解して、美味しい特産品を
お得に手に入れて、地域の人々にも喜んでもらいたいですね。

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